秋山社会保険労務士事務所−退職金制度の見直し
Wednesday, August 20, 2008 
 
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退職金は支払わなくてもよい!?

 退職金制度は必ず設けなければならないものではありません。

 就業規則の相対的記載事項にあたり、作りたければ作ってよいという性格のものです。

 しかし一度退職金制度を作って監督署に届け出ると、従業員の権利として確定し、退職金は

 必ず支払わなければならないことになります



退職金制度の問題点


 全企業の約90%が退職金制度を導入していると言われ、その制度の多くが

 基本給連動型の制度となっています。

 退職時基本給×勤続係数=退職金という制度です。

 退職金を計算するのが簡単で一見よさそうな制度ですが、実は大きな問題を抱えています。


 それは将来退職金が
いくらになるのか予測が出来なということです。 

 

 これはある製造業での話ですが、20数年前にこの基本給連動型の退職金制度を導入しました。

 その当時40年勤続で700万円の退職金を支払うという設計にしていました。

 ところが景気の良い時代を経てきたこともあります、定期昇給等で基本給がどんどん上昇し、

 実際退職時に計算してみると退職金がなんと約2000万円にまで膨らんでいました。

 おそらくこのような事態はこの会社だけの話ではないと思います。

 これから団塊の世代が退職を迎えるにあたり、膨大な退職金を支払わないといけない会社が

 現れてくるのではないでしょうか。

 退職金倒産という事態もありえない話ではありません。



退職金制度は何がよいのか?


 一口に退職金制度といいましても様々な制度が考えられます。例えば、ポイント制退職金制度、

 前払い退職金制度、定額制退職金制度、中退共を利用した退職金制度などです。

 しかし退職金制度を設計するに当たって、勤続年数を重視するのかそれとも会社への

 貢献度を重視するのか、また損金算入したいのか会社から直接従業員に支払いたいのか、

 退職金制度に対する社長の想いはそれぞれあると思います。その想いが退職金制度に反映され、

 また退職金の額が知らず知らずのうちに膨らむことがないよう、基本給とは連動しない制度が

 一番ではないでしょうか。



退職金制度を見直すときの注意点


 上で説明した通り退職金制度は一度規定すると労働者の権利になります。

 そのため使用者側が一方的に退職金を減額しても、個々の労働者の同意がない限り

 原則無効となります。

 退職金制度の見直しに当たっては、専門家を交えた慎重な対応が不可欠です。

 


退職金制度の問題でお悩みの社長様、

まずは現状分析をしてください!

それが問題解決の第一歩です。



当事務所では適格年金・退職金制度の診断を行っています。

お気軽にご相談下さい。

 

 




 

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